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「剽窃」に関するレギュレーション

 評価対象物について剽窃が発覚した場合、以下の基準で審査を行う。
 なおここでの剽窃は書籍やインターネットの文章など、他者あるいは自己が別の場所で公開した文章を適切な引用表現を用いずに転載したもののことを指す。助詞・助動詞や文末を変更するなどしたものであっても元の文章と一致率が著しく高い場合は剽窃となる。判断には分量の過多ではなく、その文章の固有性を基準にする。また、故意に行われたかどうかは関係ないものとする。

 

1 減点評価の上、適切な引用を行うよう指導

 

①当該探究の全体に影響を与えない場合
 例)実験を中心とした探究において、試料や概念について他者の文章を無断転載した

②全体として学習成果の質が未熟で入選範囲外(選外・選外佳作)として捉えられる場合
 例)小中学生が画用紙に調べたことを書き並べたものやそれと同程度のもの

③単純に引用表記を忘れていると推察できる場合
 例)他の箇所では適切な引用表現を行ない文献一覧にも記載があるのに、特定箇所のみ引用符が抜けていたり文献が抜けていたりする

 

2 発表の「撤回」・「取り下げ」を促す、ないしは認定評価委員会として発表記録の「削除」を行う

 

●以下の条件を満たす場合
 

・「専門用語や幅広い知見が盛り込まれた調べ学習を基調とする高度な探究」あるいは「調べた内容が全体の評価に関わる高度な探究」で、
・「全体として適切な引用が行われていない、あるいは行われていると確証が持てない状況」で、
・「剽窃が発覚し、成果物全体が剽窃によって構成されている疑念を審査員が持ったとき

 

*「全体として適切な引用が行われていると確証が持てない状況」は引用表現が文章中になく文献一覧が「参考文献」としてのみ掲載され、引用箇所の適合ができないことを含む
*なお、剽窃が確認されなくても「全体として適切な引用が行われていると確証が持てない状況」は審査において減点となる

3 認定評価委員会として当該発表及び当該所属校の発表者すべてにおいて「削除」を行い、発表者及び当該所属校の無期限での参加資格を停止する

 

●2の不正が組織的に行われた可能性が見受けられるとき

 

 上記基準は「すべての人に探究の場を提供するIBLユースカンファレンスの趣旨」及び「審査を行う実務上の観点」から基礎付けられている。
 2・3においては認定評価委員会の判断で発表者名・所属校名を公表する可能性がある。

IBLユースカンファレンス事務局 認定評価委員会

2022年3月19日
 

【解説】

 次のような場合であっても即座に「撤回」・「取り下げ」や「削除」を求めず、減点評価として対応することがある。IBLユースカンファレンスが初心者にも門戸を開いている大会であるから、さらに探究全体の評価に影響しないかたちでの表記ミス等には「撤回」等は過剰な対応になってしまうからである。

 

・小中学生など探究初心者が書籍等で調べたことを画用紙にまとめた、いわゆる未熟な探究において適切な引用がなされていない。
 

・実験や資料収集などが中心になっている探究において、試料や概念についての解説文を書籍やインターネットの文章から転載し引用表記を行なっていない。
 

・自分の言葉で構成された調べ学習において適切な引用表記を行なったが文献表に記載漏れがあった。(☆)
 

・一定水準の高度な調べ学習において、調べた内容を自分なりにまとめた上で自分の言葉でポスターやレポートに書き直したが適切な引用表現が行えなかった。(☆)

 

 次のような場合は「撤回」・「取り下げ」や「削除」となることがある。探究全体の評価に影響するような不正が意図的に行われている疑念が生じてしまい、審査員に参加者全体への疑心暗鬼を抱かせ審査の続行が不可能になるからである。

・一定水準の高度な調べ学習において剽窃が確認された。

​・同じ学校で複数人の剽窃が確認された。

 不適切な引用の発覚など、上記条件を満たす可能性がある場合、参加者及び担当教員と連絡を取り、剽窃の有無を確認することがある。この際、剽窃が確認されなければ上記☆のケース等として処理される。

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